食生活アドバイザー勉強ノートNo,35

勉強・実践・準備中リスト

消費生活の保護

  

いろいろな悪徳商法

【いろいろな悪徳商法】

キャッチセールス

路上でアンケート調査などと称して近づき、

喫茶店や営業所に連れ込んで契約をさせる

  

アポイントメントセールス

販売目的を隠し「あなたが選ばれた」などと

電話や郵便で呼び出して契約させる

  

マルチ商法

商品を購入させ、買い手が増えるごどに

手数料が入ると言って商品の買い手を探させ、

次々と人を引き込む

  

内職商法

内職で収入が得られると言って勧誘し、

その仕事に必要な物品などを購入させて、

仕事は紹介しない

  

モニター商法

商品モニターになればモニター料が

もらえると言って商品を購入させ、

モニター料を支払わない

  

ネガティブオプション(送りつけ商法)

商品を勝手に送りつけ、

断らなければ購入を承諾したとみなして

代金を請求する

  

フィッシング詐欺

金融機関のWebサイトなどを装って

カードの暗証番号などを入力させて、

それを悪用させる

  

原野商法

将来必ず値上がりすると偽り、

ほとんど価値のない原野などの土地を

不当に高い金額で売りつける

  

電話勧誘商法

自宅や職場に電話をかけて資格講座などの

勧誘などを行い契約を結ばせる

  

クリーニング商法

電話で布団、エアコンフィルターなどの

クリーニングを勧められて作業してもらうと、

高額な作業料を請求されたり、

器具を買わされたりする

  

SF商法(催眠商法)

会場に人を集め、買わないと損をするような

雰囲気をつくって契約をさせる

  

かたり商法

制服らしきものを着用して公的機関から

来たように勘違いさせて商品を売りつける

  

霊感商法

先祖のたたりを感じるなどと言って、

印鑑や壺などを不当に高い金額で売りつける

  

キャッチセールス、アポイントメントセールスなど

悪質な訪問販売が消費者を狙っている

  

  

悪徳商法への対処

(1)契約の成立・不成立

売買契約は売るという申込みの意思表示と、

買うという承諾の意思表示とが合致して

はじめて成立する

売買契約が成立すると、

売り主には商品を引き渡す義務が生じ、

買い主には代金を支払う義務が生じる

  

ネガティブオプションの場合は、

勝手に商品を送りつける行為が申込みにあたる

としても、それに対して送りつけられた側が

承諾の意思表示をしない限り契約は成立しない

したがって請求書が送られてきても

代金を支払う義務はない

  

(2)意思表示の取り消し

権利を得るのも義務を負うのも

個人の自由な意思によるべきである

そのため民法では、詐欺または強迫による

意思表示は取り消すことができるとしている

取り消すと契約は最初からなかったことになる

しかし、プロの事業者が熱心に商品の説明を

するので仕方なく買ってしまったなどという場合、

騙されたとも脅されたともいいにくいので、

詐欺や強迫を理由として取り消すのは難しい

  

そこで消費者契約法が制定され、

契約を結ぶ際、事業者に以下のような行為が

あった場合にはそれだけで契約の取り消しが出来る

  

  • 契約の重要事項について事実と異なることを告げる
  • 消費者の家や職場に長時間居座りなかなか帰らない
  • 消費者をどこかに誘い出して帰らせてくれない

  

(3)契約の解除

契約が成立しているにもかかわらず、

契約当事者の一方が義務を果たさないとき

(債務不履行)、相手は契約を解除することができる

しかし、販売業者は商品を引き渡すので、

債務不履行を理由として契約を解除することは困難

  

そこで特定商取引法などがクーリング・オフ

という制度を定めている

特定商取引法、1976年に制定された

『訪問販売等に関する法律(特定商取引法)』が

2000年に『特定商取引法に関する法律

(特定商取引法)』に改正された際に、

規制対象が拡大された

  

特定商取引法事業者による悪質な勧誘などを防止し

消費者の利益を守ることを目的としている

クーリング・オフの対象となる取引形態は、

訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、

特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、

訪問販売である

消費者は理由を問わず、一定の期間内であれば

契約解除することができる

解除すれば契約は最初からなかったことになり、

支払っていた代金は返金される

商品を受け取っている場合は販売業者が

費用を負担して引き取り、

工事などが行われていた場合には

元の状態に戻すよう請求することができる

また違約金などを支払う必要もない

  

クーリング・オフは必ず書面で行う

この書面がクーリング・オフ期間中に

発送されたことを明らかにするためには、

内容証明郵便で送るのが確実である

内容証明郵便であれば、

文書の内容や発送日が公的に証明されるからである

  

【クーリング・オフができる期間】

訪問販売 … 8日間

電話勧誘取引 … 8日間

特定継続的役務提供 … 8日間

訪問購入 … 8日間

連鎖販売取引 … 20日間

業務提供誘引販売取引 … 20日間

クーリング・オフは一定期間内に、

理由を問わず契約を解除できる制度

  

  

不法行為と製造物責任法

(1)不法行為と過失責任主義

不注意で人にけがをさせたり、

他人の品物を壊したりしたときは、

それによって生じた損害を賠償しなければならない

このような行為を不法行為といい、

加害者に故意または過失のあることが

不法行為の成立要件とされている

少なくとも過失がない限り責任を負わなくてすむ

このことを過失責任主義という

そして、加害者に過失があったことは、

原則として被害者側が証明しなければならない

  

(2)製造物責任法(PL法)

例えば、テレビを見ていたらそのテレビが

爆発して大けがをしたという場合、

製造したメーカーに賠償を求めたいけど、

専門的な知識を持たない消費者にとって

メーカーの過失を証明することは非常に困難

そこで、製造物の欠陥によって人の生命、

身体または財産に被害が生じた場合は、

その製造業者が無過失であっても賠償責任を

負わせるという法律がつくられた

それが製造物責任法(PL法)である

  

PL法によればメーカーの過失を証明する必要は

なく、上記の例では爆発したテレビに欠陥が

認められれば損害賠償を請求することができる

対象となる製造物とは、

製造または加工されたものをいう

そのため、加工食品である冷凍食品や缶詰め、

食用油などは該当するが、

未加工の生鮮食品は含まれない

責任を負う製造業者には、

製造者と加工者のほか輸入業者や販売者も含まれる

  

製造物責任法によれば、メーカーの過失を証明

しなくても損害賠償の請求ができる

  

  

カード社会

生活のさまざまな領域でカードが利用されている

  

【主なカードの役割】

キャッシュカード

銀行などで預貯金をしたり、

現金を引き出したりするために発行されたカード

デビットカードとして商品の代金支払いにも

利用されており、レジでカードを提示して、

暗証番号を打ち込むと預金口座から商品代金が

即時に引き落としされる

  

プリペイドカード

事前に一定の額を支払って購入し、

その額の範囲内で使用するカード

鉄道やバス、コンビニなどで利用されている

あらかじめ現金をカードにチャージして使用し、

不足したらあとから追加チャージのできる

チャージ型カード(ICカード)が急速に普及している

  

クレジットカード

クレジットカードの加盟店で商品を購入するとき、

代金の支払いを全額カード会社に立て替えて

もらうためのカード

実際の支払いは後日カード会社から請求され、

分割払いや一括払いなどによって行う

クレジットカードを利用すると現金後払いで

商品を先に受け取ることができ、とても便利だが、

結局は借金と同じであることを忘れてはいけない

  

カードを使って現金の出し入れや商品購入が

できるシステムが普及した社会をカード社会という

  

  

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