生鮮食品の表示
生鮮食品とその表示
(1)生鮮食品と加工食品
食品表示基準では生鮮食品についての
表示の基準も定められている
生鮮食品とは加工食品や添加物以外の食品をいい
農産物、水産物、畜産物に分けられる
これらを単に切断したり凍結させただけのものは
加工食品ではなく生鮮食品として扱う
一方加熱したり、味付けしたり、
異なる種類のものを混ぜ合わせたりしたものは
加工食品として扱う
(2)生鮮食品の表示
生鮮食品は『名称』と『原産地』の表示が
義務付けられている
加工食品とは異なり、容器に入れられたり、
包装されたりしていないものも表示対象
表示する際にはひらがな、カタカナ、漢字を使用し
必ず日本語で表示しなければならない
生産者が直接販売する場合や、
レストランなどで提供する生鮮食品については
適用の範囲外となる
(3)袋詰めされた米穀
玄米、精米で容器包装やパック詰め、
袋詰めされた米穀ものは生鮮食品に含まれる
玄米および精米品質表示基準に基づいて、
名称と原料玄米など
決められた表示をしなければならない
新米という表示は
生産された年の12月31日までとなり、
翌年の1月1日からは新米と表示できない
生鮮食品は『名称』『原産地』の表示が
義務付けられている
原産地の表示の仕方
原産地表示について、
同じ種類であっても複数の原産地のものを
混合している場合は全体の重量を占める割合が
高い原産地から表示する
占める割合が低い場合でも「その他」という表示は
できず名称を具体的に表示しなければならない
複数の原産地のものが混合している場合は、
重量の割合の多いものから順に記載する

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