食生活アドバイザー勉強ノートNo,20

勉強・実践・準備中リスト

加工食品の表示

食品表示基準に基づく加工食品の表示

(1)食品の表示制度

食品についている表示は

消費者が買い物をする際に

正しい選択をするための大切な情報源となる

従来は、JAS法、食品衛生法、健康増進法の

3つの法律によって食品表示のルールが

定められていたが、2015年4月に施行された

食品表示法によってルールが統合され、

分かりやすい制度になった

具体的な表示の方法は食品表示基準に定められ

食品関連事業者に基準の遵守を義務付けている

  

(2)適用範囲

加工食品のうち、

容器に入れたもの、包装されたものに限られ

次のようなものは適用されない

  • 焼き鳥を串に刺してそのまま販売した場合
  • 客に渡す際に紙などに包むだけの場合
  • 店内で製造加工して直接販売する場合
  • 外食店で提供される飲食料品

  

(3)表示する事項

①名称

 一般的な名称を記載
 品名、種類別に記載されることもある

②原材料名・添加物

 食品添加物以外の原材料を
 重量の割合の多い順に記載し、
 次に食品添加物を重量の割合の多い順に記載

③内容量

 食品の重量、体積、また数量を記載

④期限表示

 消費期限または賞味期限を記載

⑤保存方法

 直射日光を避けること、
 10℃以下で保存することなどの記載

⑥氏名・製造所の所在地等

 製造業者、輸入業者などのうち、
 表示内容に責任を有する者の氏名と住所を記載
 電話番号を表示する義務はない

  

(4)原料原産地名が必要な場合

加工食品の中でも、

カット野菜のサラダミックスのように

生鮮食品に近いものがある

このようなものには、

生鮮食品と同様に主な原材料について

原料原産地名の表示が義務付けられている

これらを対象加工食品という

2011年のJAS法改正で、

22食品群が対象加工食品と定められた

2017年に新たな原料原産地表示制度

スタートした

これにより国内で作られた全ての加工食品

原産地表示されることとなったが、

2022年3月31日までは猶予期間とされる

  

加工食品は『名称』『原材料名』

『消費期限または賞味期限』などの

表示が義務付けられている

  

消費期限と賞味期限

期限表示には、

消費期限賞味期限の2種類があり、

どちらを表示するかは食品の特性によって決まる

期限の設定は、その食品の情報を

正確に把握している製造業者が独自に行う

消費者庁や保健所が決めるわけではなく、

申請や許可も不要である

  

(1)消費期限

弁当や惣菜類など、

品質が急速に劣化しやすい食品には

消費期限を表示する

  

(2)賞味期限

常温や冷蔵などで保存が利く食品には

賞味期限を表示する

  

通常は、年・月・日まで表示するが、

期間が3ヶ月を越えるものは

年・月で表示することも認められている

賞味期限はおいしく食べられる期限であり、

この期限を過ぎてもすぐに食べられなくなる

というものではない

食べられるかどうかは、

消費者が個別に判断する必要がある

  

保存が利かない食品は消費期限、

長期保存が利く食品は賞味期限を表示する

  

牛乳の表示

飲用乳については、

食品表示基準に基づく表示のほかに

『飲用乳の表示に関する公正競争規約』

に基づいて牛乳業界が自主的に定めた表示も

必要とされている

  

牛乳パックに表示される『公正』マークは

業界の規約に従った適正な表示であることを示す

  

  

  

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