化粧品成分検定勉強ノートNo,1

勉強・実践・準備中リスト

化粧品パッケージの読み方と化粧品の構造

  

化粧品と医薬品医療機器等法

皮膚の構造

化粧品の広告で『肌の奥まで浸透』という

表現が使われることがある

『肌の奥』という表現が使われる場合は、

必ず近くに小さな文字で

「角質層まで」と注意書きされている

  

私たちの皮膚や毛髪に塗るものは、

医薬品医療機器等法(旧薬事法)という

日本の法律のもと、

化粧品、医薬部外品、医薬品に分類され、

その役割分担が効能・効能の範囲として

明確に分かれている

医薬品

厚生労働省によって

効能・効果が認可された有効成分が含まれる、

病気の治療などを目的とした「薬」

作用が激しいため医師の指示のもとで

量と期間を守って使用しないと危険

  

医薬部外品

治療を目的とする「医薬品」と、

人体への作用が緩和な「化粧品」の中間的存在

主に「予防」を目的とする

※「薬用化粧品」とは医薬部外品として

 認められた化粧品のこと

 医薬部外品と化粧品では、

 配合成分の表示方法や表示名なども異なる

  

化粧品

人体への作用が緩やかで、髪や皮膚、爪の

手入れや保護に用いられるもの

  

化粧品は人体への作用が緩やかで、

誰もが安心して気兼ねなく使用できるものであり、

「真皮層への浸透」「シワを消す」

「アトピーに効く」「シミが消える」という

医薬品のような効能・効果は認可されていない

そのため、このような効能・効果表現を

広告に用いることは誇大広告になり、

医薬品医療機器等法違反で罰せられたり、

回収処分となる

  

一方で、厚生労働省で効能・効果が

認可された成分以外で、

例えば美白などの効果が見込める成分が

化粧品に含まれている場合でも、

広告の表現からはその効果の見極めが難しい、

という側面もある

  

いろいろな化粧品成分を知ることで、

パッと目に飛び込んでくる広告からだけではなく、

全成分表示からもその特性を読むことができ、

化粧品がさらに選びやすくなる

  

  

化粧品パッケージの読み方

①販売名

 役所への届出書に記載した商品の名称

 正式な製品名でパッケージの表に

 書かれている愛称とは異なる場合もある

  

②種類別名称

 どんな化粧品なのか分かりやすいよう、

 化粧品公正取引協議会がつくる種類別名称の

 一覧から該当する名称が書かれる

  

③内容量

 NET=正味という意味

 容器または包装材料を含まず、

 g か ml で表示する

  

④使用方法

 その製品の使用方法、使用量が書かれている

  

⑤全成分

 表示方法にはルールがある

  

⑥使用上の注意

 使用者へ皮膚障害に関する注意喚起のための表示

 品質保持や誤使用、誤飲を防ぐための

 使用、保管、取扱上で留意すべき事項が

 書いてある

  

⑦製造販売元

 この化粧品について、

 全責任を取る会社の名前が書いてある

 「製造販売業」という許可を持った会社しか

 製造販売元になることはできない

 製造販売元は必ず日本の会社でなければ

 ならないと法律で定められている

 輸入化粧品の場合、

 日本法人を設立していることもあるが、

 中小の海外化粧品メーカーの化粧品は、

 製造販売業許可を持つ日本の輸入業者が

 製造販売元となり、

 製品の責任者になることがほとんど

  

⑧発売元

 法律上は記載の義務はない、

 例えば、製造販売業許可を持っていない企業が

 オリジナル化粧品を販売する場合、

 製造販売業許可を持つ会社に委託するだけでなく

 責任者になってもらうことがある

 法律上は製造販売元企業が責任を持つ製品となり

 パッケージにも製造販売元として、

 製造を委託した企業の名前だけが表示される

 そこで法律上は特に意味を持たない

 「販売元」という欄を設け自社の名前を

 書くことで自社のオリジナル化粧品であることを

 明確にすることができる

 製造販売元は製品の責任者で、

 販売元は流通の責任者と考えることもできる

  

⑨問い合わせ先

 化粧品に表示されている事項について、

 消費者から問い合わせがあった場合、

 正確かつ速やかに応対できる連絡先を表示する

  

⑩原産国名

 この化粧品を製造した事業所が所在する国の名称

  

⑪LOT番号

 英数字の組み合わせで、

 同一条件で製造された製品を

 同一の英数字で管理する

  

  

全成分表示のルール

全ての配合成分を記載する

配合量が多い順に記載する

配合量が1%以下の成分は記載順序は自由

着色剤は配合量にかかわらず末尾に記載

  

  

《化粧品の構造》

化粧品はさまざまな原料・成分により作られるが、

全成分表示の上位に書かれている成分は、

多量に配合された、

その化粧品の土台となる成分だといえる

  

化粧品の土台となる成分は「ベース成分」といい、

大きく分けて水性成分、油性成分、界面活性剤の

3つに分類される

  

ほとんどの化粧品の場合、

このベース成分が70~90%を占め、

ほかに機能性成分、安定化成分など、

その他の成分が加わって構成される

【ベース成分】

水性成分

 水やエタノール、水を逃さないようにするBG、

 グリセリンなどの保湿剤などのこと

油性成分

 オリーブ種子油やミネラルオイル、ミツロウなど

 水に溶けず、水分の蒸発を防ぐ成分を指す

界面活性剤

 水と油の仲を取り持つ成分

 水に溶けたときのイオン化の種類により、

 アニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、

 両性界面活性剤、非イオン界面活性剤の

 4種類に分類される

  

【その他の成分】

機能性成分

 化粧品にさまざまな機能をつけ加え、

 化粧品の特徴となることが多い

 「美容成分」とも呼ばれる成分のこと

 リン酸アスコルビルMgなどの美白成分や、

 レチノールなどのエイジングケア成分がある

安定化成分

 メチルパラベンなどの防腐剤や、

 トコフェロールなどの酸化防止剤など、

 製品の品質向上、品質安定のための成分

その他成分

 香料や着色剤などを指す

  

  

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