公的年金の全体像
年金制度の全体像
(1)公的年金と私的年金
年金制度には、
強制加入の公的年金と任意加入の私的年金がある
(2)公的年金制度の全体像
我が国の公的年金制度は、
国民年金を基礎年金とした2階建ての構造である
1階は国民年金(20歳以上60歳未満の全ての人)、
2階は厚生年金保険(会社員や公務員等)となる

国民年金の全体像
(1)国民年金の被保険者
国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、
国民年金に加入しなければならない
強制加入被保険者は第1~3号からの3種類ある
【第1号被保険者】
自営業者、学生、無職など
[年齢]20歳以上60歳未満
【第2号被保険者】
会社員や公務員
(厚生年金保険に加入している人)
[年齢]要件なし
16歳でも会社員なら加入
ただし老齢年金の受給権者となった場合には
第2号被保険者の資格を失う
【第3号被保険者】
第2号被保険者に扶養されている配偶者
[年齢]20歳以上60歳未満
(2)保険料の納付
①保険料
国民年金および厚生年金の保険者は次のとおり
【第1号被保険者】
国民年金保険料
16,540円/月
【第2号被保険者】
厚生年金保険料
標準報酬月額 標準賞与額 × 18.30%
保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担(労使折半)
【第3号被保険者】
保険料の負担はなし
②保険料の納付期限
保険料の納付期限は、
原則として翌月末日だが、例外がある
1、口座振替(当月末日引き落とし)
2、前納(6ヶ月前納、1年前納、2年前納)
※保険料の割引がある
(3)保険料の免除と猶予(第1号被保険者のみ)
①保険料を免除または猶予する制度
第1号被保険者については、
以下のような保険料の免除または猶予の制度がある
1、法的免除
障害基礎年金を受給している人や
生活保護法の生活扶助を受けている人は
届出によって保険料の全額が免除される
2、申請免除
経済的な理由(失業など)で、
保険料を納付することが困難な人は
申請し認められた場合には、
保険料の全額または一部が免除される
- 全額免除
- 3/4免除
- 半額免除
- 1/4免除
3、産前産後期間の免除制度
第1号被保険者で出産日が
2019年2月1日以降の人は
出産予定日または出産日が属する月の前月から
4ヶ月間の国民年金保険料が免除される
※多胎妊娠の場合は、
出産予定日または出産日が
属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の
国民年金保険料が免除される
4、学生納付特例制度
第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生は
申請によって保険料の納付が猶予される
5、納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者で本人および
配偶者の所得が一定以下の人は
申請によって保険料の納付が猶予される
②追納
保険料の免除または猶予を受けた期間については
10年以内なら追納ができる
(あとからその期間の保険料を支払うこと)
学生納付特例制度の適用を受けた期間の保険料は
10年以内であれば追納することが出来るが、
承認を受けた期間の翌年度から起算して
3年度目以降に保険料を追納する場合には、
承認を受けた当時の保険料額に経過期間に
応じた加算額が上乗せされる
③免除期間の年金額への反映
法定免除と申請免除の期間については、
老齢基礎年金額に反映される
また産前産後免除期間は、
保険料納付済期間とされる
産前産後免除期間は追納しなくても
老齢基礎年金額に反映される
一方、学生納付特例期間と納付猶予期間については
老齢基礎年金額に反映されない
公的年金の給付(全体像)
(1)公的年金の給付内容
公的年金の給付には、老舗給付、障害給付、
遺族給付の3つがある

(2)公的年金の請求手続き
公的年金を受給するには、受給者が自ら、
受給権があるかどうかを国に確認(裁定)したあと
年金の給付を請求する
(3)年金の支給期間
年金は受給権が発生した月の翌月から
受給権が消滅した月まで支給される
年金は原則として、偶数月の15日に、
前月までの2ヶ月が支払われる
マクロ経済スライド
年金額は原則として、
物価や賃金の変動に合わせて改定される
しかし、物価や賃金の変動にかかわらず、
公的年金の被保険者の減少や
平均余命の伸びが予想され、
これらは年金財政にマイナスの影響を与える
これらのマイナス要因を考慮して、
年金給付額を自動的に調整する仕組みが
導入されている
この仕組みをマクロ経済スライドという

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