【FP資格勉強ノートNo.4】社会保険

FP資格勉強記録

 

社会保険

社会保険の種類

保険には公的保険(社会保険)

私的保険(民間保険)があり、

社会保険には医療保険介護保険年金保険

労災保険雇用保険がある

 

 

公的医療保険の基本

(1)公的医療保険

公的医療保険には、健康保険国民健康保険

後期高齢者医療制度がある

 

健康保険

会社員とその家族が対象

 

国民健康保険

自営業者等とその家族が対象

 

後期高齢者医療制度

75歳以上の人が対象

 

(2)保険制度の基本用語

保険者  保険制度の運用主体

被保険者 保険の対象となっている人

被扶養者 被保険者の扶養家族

     (国内外に住所があり年収130万円未満

      かつ被保険者の年収の2分の1未満の人)

 

 

健康保険

(1)健康保険の概要

健康保険は、被保険者とその扶養家族に対して、

労災保険の給付対象とはならない病気やケガ、

死亡、出産について保険給付を行う制度である

 

(2)健康保険の保険者

健康保険は、全国健康保険協会が保険者となる

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)

健康保険組合が保険者となる

組合管掌健康保険(組合保険)がある

 

(3)保険料

保険料は、被保険者の標準報酬月額と

標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、

その金額を会社と被保険者で半分ずつ負担する

 

(4)健康保険の給付内容

①療養の給付、家族療養費

②高額療養費

③出産育児一時金、家族出産育児一時金

④出産手当金

⑤傷病手当金

⑥埋葬料、家族埋葬料

 

【療養の給付、家族療養費】

日常生活の病気やケガについて、

診察や投薬等の医療行為を受けることができる

なお、医療行為を受ける際は、

医療機関の窓口で一定の自己負担がある

被保険者のほかに、

被扶養家族も同様の給付を受けることができる

 

【高額療養費】

月間の医療費の自己負担を一定額を超えた場合、

その超過額について請求すればあとで返金を

受けることができる

なお、同一月・同一医療機関の窓口における

支払額は自己負担限度額までとなる

 

70歳未満の自己負担限度額の計算を次のとおり

 

【出産育児一時金、家族出産育児一時金】

被保険者または被扶養者が出産した場合、

1児につき42万円が支給される

 

【出産手当金】

被保険者が出産のため仕事を休み、

給与が支給されない場合に、

出産前42日間、出産後56日のうちで

仕事を休んだ日数分の金額が支給される

 

【傷病手当金】

被保険者が病気やケガを理由に会社を

3日以上続けて休み、給与が支給されない場合に

4日目から最長1年6ヶ月間支給される

 

【埋葬料、家族埋葬料】

被保険者が死亡したとき、

葬儀をした家族に対し、5万円が支給される

また、被扶養者が死亡したときは、

被保険者に5万円が支給される

 

(5)健康保険の任意継続被保険者

被保険者が会社を退職した場合、

健康保険の被保険者の資格はなくなるが、

一定の条件を満たせば、退職後2年間

退職前の健康保険に加入することができる

この場合の保険料は被保険者が全額自己負担する

 

 

国民健康保険(国保)

(1)国民健康保険の概要

国民健康保険は、健康保険や共済組合などの

適用を受けない自営業者や未就業者など、

市区町村に住所がある全ての人を対象とした保険

 

(2)国民健康保険の保険者

国民健康保険には、都道府県と市区町村が

共同で保険者となるものと、

国民健康保険組合が保険者となるものがある

 

(3)保険料

保険料は市区町村によって異なり、

前年の所得等によって計算される

 

(4)国民健康保険の給付内容

国民健康保険の給付内容は健康保険とほぼ同じだが

一般に出産手当金や傷病手当金はない

 

 

後期高齢者医療制度

(1)後期高齢者医療制度の概要

後期高齢者医療制度は75歳以上の人

(または65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人)

が対象となる

自己負担額は医療費の1割である

(現役並み所得者は3割)

 

(2)保険料

保険料は、各都道府県の

後期高齢者医療広域連合で決定され、

原則として年金から天引きで徴収される

なお、保険料の徴収は市区町村が行う

 

 

退職者向けの公的医療保険

退職後、再就職をしない場合もなんらかの

保険に加入しなければならない

退職者向けの公的医療保険には次の3つがある

 

①健康保険の任意継続被保険者となる

【条件】

・健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上

・退職日の翌日から20日以内に申請する

【加入期間】

最長2年間

【保険料】

全額自己負担

 

②国民健康保険に加入する

【手続き】

退職日の翌日から14日以内に市区町村に申請する

【保険料】

全額自己負担

 

③家族の被扶養者となる

健康保険の被保険者である家族の被扶養者となる

【保険料】

負担なし

 

 

公的介護保険

介護保険とは、介護が必要と認定された場合に、

必要な給付がされる制度

公的介護保険の保険者は市区町村である

被保険者は40歳以上の人で、

65歳以上の人を第1号被保険者

40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者という

公的介護保険の主な内容は次のとおり

 

 

労働者災害補償保険(労災保険)

(1)労災保険の概要

労災保険は、業務上や通勤途上における

労働者の病気やケガ、障害、死亡等に対して

給付が行われる制度

 

業務上における

病気、ケガ、障害、死亡等を業務災害

通勤途上における

病気、ケガ、障害、死亡等を通勤災害という

 

【対象者】

全ての労働者(アルバイト、パートタイマー、

日雇い労働者、外国人労働者などを含む)

原則として1人以上の労働者を使用する事業所は

加入しなければならない

 

【保険料】

・事業の内容ごとに保険料率が決められている

・保険料は全額事業主が負担

 

(2)特別加入制度

社長や役員、自営業者などは労働者ではないため、

労災保険の対象とならないが、一定の場合には

労災保険に任意加入できる制度がある

これを特別加入制度という

 

 

雇用保険

(1)雇用保険の概要

雇用保険は、労働者が失業した場合などに

必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度

 

【対象者】

企業の労働者

 

【保険料】

・保険料は事業主と労働者で負担

・保険料率と負担割合は業種によって異なる

 

【給付内容】

基本手当

就職促進給付

教育訓練給付

雇用継続給付

育児休業給付

 

(2)基本手当

基本手当(求職者給付)とは、失業者に対する給付で

一般に失業保険と呼ばれている

 

①基本手当の給付額と給付日数

基本手当は、労働者が失業した場合に

離職前6ヶ月間の賃金日額の45~80%が支給される

基本手当の給付日数は、失業の理由や

被保険者期間、年齢によって異なる

 

②受給要件

受給要件は、離職前の2年間に被保険者期間が

通算12ヶ月以上あることである

ただし、倒産、解雇等の場合には、

離職前の1年間に被保険者期間が

6ヶ月以上あれば受給できる

 

③待機期間と給付制限

基本手当を受けるには、居住地のハローワークに

離職票を提出し、求職の申込みをする

求職の申込みを行った日から7日間は支給されない

これを待機期間という

なお、自己都合退職の場合には、

待機期間7日間に加え原則3ヶ月間は支給されない

 

(3)就職促進給付の内容

就職促進給付は、再就職の促進と支援を

目的とした給付で、一定の要件の満たした

基本手当の受給者が再就職した場合や、

アルバイト等に就業した場合に支給される

 

再就職した場合の給付を再就職手当という

アルバイト等に就業した場合の就業手当という

 

(4)教育訓練給付

教育訓練給付は、労働者等が自分で費用を負担し、

厚生労働大臣が指定する講座を受講し、

修了した場合にその費用の一部が支給される、

雇用保険の制度

教育訓練給付には、

一般教育訓練給付金特定一般教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金がある

 

①一般教育訓練給付金

【給付対象者】

雇用保険の被保険者期間が3年以上の被保険者が

厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し修了した場合

【給付額】

受講料等の20%相当額

※ただし上限は10万円

 

②特定一般教育訓練給付金

【給付対象者】

雇用保険の被保険者期間が3年以上の被保険者が

厚生労働大臣指定の特定一般教育訓練を

受講し、修了した場合

 

【給付額】

受講料等の40%相当額

※ただし上限は20万円

 

③専門実践教育訓練給付金

【給付対象者】

雇用保険の被保険者期間が3年以上の被保険者が

厚生労働大臣指定の専門的かつ実践的な教育訓練を

受講し、修了した場合

 

【給付額】

・受講料等の50%相当額

※ただし上限は年間40万円 給付期間は最長3年

・資格取得の上、就職に繋がったらプラス20%

 

④教育訓練支援給付金

【給付対象者】

③の教育訓練給付金を受給できる人で、

45歳未満の離職者など

 

【給付額】

受講期間中、

雇用保険の基本手当相当額の80%が支給

 

(5)雇用継続給付

雇用継続給付は高齢者や介護をしている人に対して

必要な給付を行い、雇用の継続を促すための制度

雇用継続給付には、

高年齢雇用継続給付介護休業給付がある

 

①高年齢雇用継続給付

被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の

被保険者で、60歳到達時の賃金月額に比べ、

75%未満の賃金月額で働いている人に対して、

各月の賃金の最大15%相当額が支給される

 

【高年齢雇用継続給付金】

60歳以降も雇用されている人に支給

 

【高年齢再就職給付金】

基本手当を受給後、再就職した場合に支給

 

②介護休業給付

家族を介護するために休業した場合で、

一定の条件を満たしたときに支給される

 

(6)育児休業給付

満1歳未満の子を養育するために育児休業を

取得した場合、休業前賃金の67%相当額が

支給される(6ヶ月経過後は50%相当額)

 

 

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